当院における特定行為について
特定行為とは
特定行為は、看護師が医師の判断を待たずに、手順書により行える一定の診療の補助(特定行為)です。特定行為研修は、特定行為を行える看護師を養成することを目的に、厚生労働省が平成27年3月に設けた制度です。
*手順書とは、医師・歯科医師が看護師に診療の補助を行わせるために、その指示として作成する文書または電磁的記録のことです。
当院では以下の特定行為を行っています
特定行為を行う際は、事前に説明したうえで実施しております。ご理解とご協力をお願いいたします。
お問い合わせ先 | 総務課特定行為に関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。 |
---|