当院における特定行為ついて Specified Medical Acts of Nursing

当院における特定行為について

当院では、特定行為研修を修了した看護師が在籍・活動しています。

特定行為とは

特定行為は、看護師が医師の判断を待たずに、手順書により行える一定の診療の補助(特定行為)です。特定行為研修は、特定行為を行える看護師を養成することを目的に、厚生労働省が平成27年3月に設けた制度です。

*手順書とは、医師・歯科医師が看護師に診療の補助を行わせるために、その指示として作成する文書または電磁的記録のことです。

当院では以下の特定行為を行っています

  • 呼吸器(気道確保に係るもの)関連
  • 呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連
  • 動脈血液ガス分析関連
  • 術後疼痛管理関連
  • 循環動態に係る薬剤投与関連
  • 創傷管理関連
  • 栄養ならびに水分管理に係る薬剤投与関連
  • 特定行為を行う際は、事前に説明したうえで実施しております。ご理解とご協力をお願いいたします。


    お問い合わせ先 総務課特定行為に関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。

    Tel:06-6633-2801(代表)